契約は止められます!

いったん成立した契約は勝手にこちらの都合で解消することはできません。それでも、業者と消費者には交渉力の差があって、巧みな話術につい契約をしてしまうということもあります。そこで、契約の締結やその契約条件に関してトラブルが起きやすいです。そこで、消費者契約法は契約を結ぶにあたって不当な勧誘方法があるときに、消費者に契約取り消権を認めています。

このサイトは、契約とその解消に関する情報と、クーリング・オフをする場合のチャックポイントをご紹介します。不当な契約は一切の負担なしに契約を解消しましょう。特に二十歳未満の未成年者は契約資格が認められていませんから、泣き寝入りをしないようにしてください。

クーリング・オフのチェックポイント

訪問販売を例にクーリング・オフをする場合のチェックポイントです。
1契約場所は店舗などの営業所以外ですか?(自宅、喫茶店、路上など) 
キャッチセールス、アポイントセールス、催眠商法ほ場合は店舗でも該当します。
1購入商品は何ですか?
特定商取引の指定商品、割賦販売法の指定商品、権利…桂、結婚相手紹介、語学、塾など
1 価格は?
現金取引の場合3,000円以上の取引であること
1書面交付から8日以内ですか?
契約書面を渡されていない時には8日を過ぎても可能です。商品ねいよう、数量、価格、支払時期などの記載内容に不備がある時も8日を過ぎても可能です。
1法令で指定された消耗品の場合
健康食品、化粧品など7品目は使用していない音。ただし、渡された書面に使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければうっかり使用した場合でもクーリング・オフ可能です。これ以外は期間内であれば、使用していても、工事が終わっていてもクーリング・オフできます。
1営業のための契約はダメ!
消費者保護の制度なので、購入者が異形のために契約した時は適用されません。
1クーリング・オフは書面で!
クーリング・オフは書面でします。ハガキに書いて配達し記録付きで送付します。九kレジっと契約をしているときは、同時に信販会社にはがきを送りましょう。ハガキの裏と表のコピーを取って保管します。
1クーリング・オフ妨害があったとき
クーリング・オフしようとしたらできないといわれ脅された、精励して消耗品を試しに使うように岩rた、などの場合には、8日を過ぎてもクーリング・オフは可能です。業者から改めてクーリング・オフについての書類が送られてき手あら8日を経過するまではクーリング・オフができるようになりました。あきらめないで。
1お金が戻りましたか?
支払ったお金は全部帰りましたか?受け取った商品は業者に引き取るように要求します。
1無事数量したら関係書類は5年間保安しておきます。